IT業界では、システム開発にまつわる訴訟トラブルが最も多く発生します。
ベンダー側の立場で話を聞くと、「ユーザーが自分たちの責任を全うしてくれないから、ベンダー側の作業遂行が滞る」というケースを数多く耳にします。ですが、ユーザー側の立場で話を聞くと、契約書を持ち出して不誠実な対応をするベンダーへの不満もあることに気づきます。今回はそれを見ていきましょう。
以下の事例は経産省のモデルケースに掲載されていたものです。
【トラブル内容】
一般廃棄物処理業者であるユーザーは、ベンダーに対して、基幹業務ソフトの開発を委託した。ソフトはベンダーが開発した後、ベンダーの関連会社であるリース会社Aに売却され、Aからユーザーに対してリース物件として引渡される予定であったところ、ソフト製作請負契約の契約書は作成されず、ベンダー・A間でリース契約書が作成されたのみであった。納品されたソフトに欠陥があったため、ユーザーはベンダーに対し、請負契約の債務不履行を理由に損害賠償を請求。
【ユーザーの主張】
リースは単なる支払の手段にすぎず、実質的には、ユーザとベンダとの間でソフト開発の請負契約が成立していた。
【ベンダーの主張】
ユーザはリース会社とだけ契約しており、ユーザとベンダの間では、報酬や代金の支払約束がないから、請負契約は成立していない。
このケースでは、ユーザーの支払手段としてリースが利用されたため、リース会社に対してはリース契約がありましたが、ベンダーに対しては契約書が作成されていません。ユーザーがベンダーに対して、契約上の責任を追及するためには、双方間で、何らかの契約関係がなければなりませんが、それがなかったため、契約関係の有無自体が争われることとなったのです。
さて、このケースで裁判所はどのような判断を下したでしょうか?
答えは、ユーザー側の一部請求容認です。仕様書、提案書、基本設計書のやりとり及びその打ち合わせ議事録の内容から、ユーザーとベンダーは、本件ソフトの製作について、数回の交渉を経て、その内容を確定し、それに従って請負契約を締結したと判断しました。リース契約は、金融を得る手段に過ぎず、ベンダーが作成したソフトに不具合がある状況では、ベンダーに債務不履行があったと認めたのです。
このような紛争を避けるため、リース契約を使う場合であっても、ユーザーとベンダーとの間で、ソフト開発委託契約書などを作成しておくべきだった、というのが、このケースから直接的に得られる示唆です。
ざっと読むと、「ひどいベンダーに引っかかった、ユーザーは災難だった」と感想を抱くぐらいの話でしょう。しかし、これはベンダー側だけに非があったかと言えば、そうではありません。
前回のエントリーで紹介した『なぜユーザーはITも業務も詳しくないベンダーへ発注するのか』で、ITのことをベンダーへ任せっきりにするユーザーの姿勢が問題であることを取り上げましたが、上記のケースも結局は同じ話です。
要は、ユーザーには稼働後に発生するソフト不具合への対処アプローチについて想像力が欠けていたため、そうした事態を踏まえた契約条項を取り入れることができなかったのです。
このことを、「それくらいはベンダーが進言することだろう」と憤慨するのではなく、「細部を詰めないユーザー側の非も大きかった」と捉えることができる人は、性悪説に基づいたリスク管理の感覚を持っていると言えます。個人的な感想ですが、こうした人材がユーザー側の実務担当者にいれば、IT業界のトラブルは半減するんじゃないでしょうか。
あなたの周りにこうした人はいますか?いないなら、あなた自身がそうした役割を担えるようになれているといいですね。
posted by 吉澤準特 at 15:03
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